住宅性能表示とは?
住宅の性能をわかりやすく表示し、取得者に安心して住宅の取得ができるように住宅の工法・工場・施工者等の区別をせず国の定めた共通のルールに従い公正・中立に第三者の評価機関が住宅の性能を評価します。
住宅の性能を図る10項目
表示方法の多くは等級や数値で表現されます。
等級は数字が大きいほど性能が高いことを表します。(評価方法は項目ごとに異なります。)
建築基準法にもともと定められている性能項目については、等級1は建築基準法程度の性能として設定されています。
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対象
義務ではなく、任意の制度です。
住宅性能表示制度は法律に基づく仕組みですが、義務付けられるものではありません。
この制度を利用するかどうかは住宅の取得者(お施主様)、生産者(工務店等)の選択に委ねられます。「新築住宅」も「既存住宅」も制度の対象です。「併用住宅」も制度の対象です。
併用住宅とは、居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全に区画されていない住宅(店舗併用住宅など)
建築基準法に適合した住宅が対象です。
メリット
住宅取得者に適した性能を選択することが大切です!!
例えば、閑静な住宅地に建てる住宅に、遮音性の高いサッシがどの程度必要なのか?などライフスタイルや地域の気候・風土への対応なども考慮して最も適した性能の組み合わせを選択することが重要です。
等級が高いものや数値の良いものだけをむやみに選択するのは合理的とは言えません。
また、建築コストの上昇を招くおそれもあります。表示項目どうしの相反関係に注意!!
相反関係とは、ある性能を高めようとすると、他の性能が低くなる関係の事です。
設計方法にもよりますが、例えば構造の安定や暖冷房のエネルギー効率を高めるには、一般的に窓を小さくとることが有効とされていますが、逆に採光の面で不利となります。
このような表示項目同士の相反関係を理解していくことが大切になります。 -
ポイント
地震保険加入時に割引があります。
耐震等級に応じて優遇が受けられます。
性能の比較が簡単になります。
新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅は、住宅の性能が同じ基準で評価されているので性能の比較が簡単になります。
希望する性能レベルを比較できます。
【注文住宅の場合】
性能表示制度を使えば、「耐震等級は2」や「維持管理対策等級は2」などのように様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができるばかりではなく、指定どおりにできているかどうかを専門家がチェックすることも可能です。
【分譲住宅の場合】
性能表示制度を利用していれば性能が分かるので、注文住宅の場合と同様に自分の希望にあった住宅を選ぶことができます。評価書を契約書に添付すれば、評価した性能が契約内容となります。
新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を持つ住宅の建設工事を行う、若しくはそのような住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。
細部は建築士等にご確認下さい。